1997-09-26 第140回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
もちろん、この法の趣旨は、少年の保護観察あるいは少年保護院と申しましょうか、いわゆる少年院送致などの種々の保護処分を行っておるわけでございますが、環境、社会が大分変わってきておりますことも、そしてまた少年にかかわる犯罪も顕著にふえてまいっておりますこともお話のとおりでございます。
もちろん、この法の趣旨は、少年の保護観察あるいは少年保護院と申しましょうか、いわゆる少年院送致などの種々の保護処分を行っておるわけでございますが、環境、社会が大分変わってきておりますことも、そしてまた少年にかかわる犯罪も顕著にふえてまいっておりますこともお話のとおりでございます。
これは仮出所あるいは出所した者あるいは少年保護院に入るような人たちの家庭訪問なり指導なり、いろいろなことをやっておられるのでありますが、一県に大体二十名前後、この人たちがどうも勤務条件が悪いようですね。一体この超過勤務手当なり、あるいはそういうようなものの手当が実情に見合っているのかどうか。
単に法律を幾ら改正はしても、なかなかこれは至難なことだと実は心配いたしておるのでありますが、ここに書いてありまする「犯罪をした者の改善及び更生」この前私は少年保護院というものを視察に二、三カ所参つて見たんです。成るほどなかなか面白くすべての事務を運んでおられるということも見て参つたのでありますが、私は戦後と戦前というものは社会の環境というものが非常に違つて来たと実は思つておるのです。
今の段階におきましてはなお十分ではありませんが、おいおいこれらの整備改善、殊に家庭裁判所、或いは少年保護院、これらの機関の改善によりまして、逐次青少年の犯罪は減少することとなると考えております。さよう御承知願います。 〔国務大臣周東英雄君登壇、拍手〕
趣旨とするところは、この府中町内の旧東海学校跡の敷地を法務廳が買收して、少年保護院を設置するという計画も聞いておるが、同地区には各種の学校が密集しておる。その予定地を隔たる百メートルに一つ、五百メートルに一つ、四百、八百、千五百、千六百、千二百、そういつた割合に手近かなところに八つばかりの学校がある。
○來馬琢道君 只今の説明でありますと、只今の專門員の朗読せられた及び説明せられたものによりましても、余り近いところに少年保護院があるということは明らかでありますが、何か少年保護院には、他の学校と余り学校に非常に影響を與えないように木欄でも作つて区別する設備がしてありますか。或いは私は方々で見て参りましたこともありますが、各少年院のように逃走することもできる。
しかし少年審判所あるいは少年保護院で適當にこれを保護していくのでありまするが、そういう建前ははずすわけにいかぬということに相なりまして、犯罪少年という概念できめまして、前は虞犯少年という言葉を使いましたが、これはもうやめまして、犯罪少年に限り司法省が扱い、その他の少年は全部不良でも虞犯でも厚生省にお讓りする。
それから六・三制の問題等もこれから少年保護院ではひつかかつてくる。また職業指導の面では勞働基準法ともひつかかつてくるということが記事に載つておりますが、それらに對してのお考え等もお聽かせ願いたいと存じます。
又やることの内容が憲法に適するかどうかというようなことと共に問題になるのでありまするが、私共は名前は審判所であるが、將來は少年保護院とでも呼んだならば誤解を生ずる虞れが少くなるんじやないか。結局本当の罪を犯して刑罰に処せなければならない少年は普通裁判所に委託いたしまして、そうして監獄にまで……少年監獄という別なものがありますけれども、送るのでありますから、これはもう純然たる裁判であります。